ガンバレ日本・・・

みなさんこんにちは!
お元気ですか?

軽減税率についてですが、国税庁は対象品目の線引きの具体的な事例を発表したようです。
それによると、例えば同じ水でも飲食用として販売されるミネラルウオーターの場合は軽減税率の適用対象になるが、水道水は生活用水としても使われるため適用されないだそうです。
水道水の方が生活に直結し、ミネラルウオ-ターの方が贅沢品のような気がしますが・・・
他にもこのような事例はありますが、それによって柔軟な対応を求められますね!
みなさんどう思いますか・・・

まぁとにかく、元気を出して頑張っていきましょう!
それではまた!!